司法書士法施行規則 第31条(司法書士法人の業務の範囲)
- 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
- 一当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- 二当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
- 三司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
- 四競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
- 五法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
この条文の基本情報
司法書士法人の業務の範囲とは何ですか?
定義司法書士法人の業務の範囲とは、司法書士法施行規則第31条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第31条の条文原文は「法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第31条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第31条の前の条は司法書士法施行規則第30条です。
- 司法書士法施行規則第31条の次の条は司法書士法施行規則第32条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/31