司法書士法施行規則 第32条(司法書士法人名簿)
連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。
この条文の基本情報
司法書士法人名簿とは何ですか?
定義司法書士法人名簿とは、司法書士法施行規則第32条に定められた規定で、「連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第32条(司法書士法人名簿)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第32条の条文原文は「連合会は、司法書士法人名簿を備え、次条第二項に掲げる事項の登録を行う。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第32条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第32条の前の条は司法書士法施行規則第31条です。
- 司法書士法施行規則第32条の次の条は司法書士法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/32