浄化槽法 第10条の2
- 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第10条の2は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第10条の2の条文原文は「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二…」で始まります。
- 浄化槽法第10条の2は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第10条の2の前の条は浄化槽法第10条です。
- 浄化槽法第10条の2の次の条は浄化槽法第11条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/10_2