浄化槽法 第11条(定期検査)
- 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
- 2.第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。
この条文の基本情報
定期検査とは何ですか?
定義定期検査とは、浄化槽法第11条に定められた規定で、「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第11条(定期検査)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第11条の条文原文は「浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなけれ…」で始まります。
- 浄化槽法第11条は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第11条の前の条は浄化槽法第10条の2です。
- 浄化槽法第11条の次の条は浄化槽法第11条の2です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/11