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浄化槽法 第11条の2(使用の休止の届出等)

  1. 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
  2. 2.浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

使用の休止の届出等とは何ですか?

定義使用の休止の届出等とは、浄化槽法第11条の2に定められた規定で、「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第11条の2(使用の休止の届出等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第11条の2の条文原文は「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出る…」で始まります。
  3. 浄化槽法第11条の2は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第11条の2の前の条は浄化槽法第11条です。
  7. 浄化槽法第11条の2の次の条は浄化槽法第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/11_2

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