浄化槽法 第11条の3(廃止の届出)
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、浄化槽法第11条の3に定められた規定で、「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第11条の3(廃止の届出)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第11条の3の条文原文は「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第11条の3は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第11条の3の前の条は浄化槽法第11条の2です。
- 浄化槽法第11条の3の次の条は浄化槽法第12条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/11_3