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浄化槽法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一浄化槽便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
  3. 2.1_2 公共浄化槽第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び第十二条の六の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。
  4. 二浄化槽工事浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいう。
  5. 三浄化槽の保守点検浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。
  6. 四浄化槽の清掃浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。
  7. 五浄化槽製造業者第十三条第一項又は第二項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者をいう。
  8. 六浄化槽工事業浄化槽工事を行う事業をいう。
  9. 七浄化槽工事業者第二十一条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者をいう。
  10. 八浄化槽清掃業浄化槽の清掃を行う事業をいう。
  11. 九浄化槽清掃業者第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者をいう。
  12. 十浄化槽設備士浄化槽工事を実地に監督する者として第四十二条第一項の浄化槽設備士免状の交付を受けている者をいう。
  13. 十一浄化槽管理士浄化槽管理士の名称を用いて浄化槽の保守点検の業務に従事する者として第四十五条第一項の浄化槽管理士免状の交付を受けている者をいう。
  14. 十二特定行政庁建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号本文に規定する特定行政庁をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項の市町村又は特別区の区域については、当該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事若しくは建築副主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、浄化槽法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第2条(定義)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 浄化槽法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第2条の前の条は浄化槽法第1条です。
  7. 浄化槽法第2条の次の条は浄化槽法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/2

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