浄化槽法 第3条(浄化槽によるし尿処理等)
- 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
- 2.何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
- 3.浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
浄化槽によるし尿処理等とは何ですか?
定義浄化槽によるし尿処理等とは、浄化槽法第3条に定められた規定で、「何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第3条(浄化槽によるし尿処理等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第3条の条文原文は「何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流…」で始まります。
- 浄化槽法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第3条の前の条は浄化槽法第2条です。
- 浄化槽法第3条の次の条は浄化槽法第3条の2です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/3