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浄化槽法 第22条(登録の申請)

  1. 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二営業所の名称及び所在地
  4. 三法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二十四条第一項において同じ。)の氏名
  5. 四第二十九条第一項に規定する浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
  6. 2.前項の申請書には、工事業登録申請者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、浄化槽法第22条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第22条(登録の申請)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第22条の条文原文は「前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。」で始まります。
  3. 浄化槽法第22条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第22条の前の条は浄化槽法第21条です。
  7. 浄化槽法第22条の次の条は浄化槽法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/22

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