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浄化槽法 第23条(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)

  1. 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。
  3. 3.何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

この条文の基本情報

登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等とは何ですか?

定義登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等とは、浄化槽法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第23条(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第23条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の…」で始まります。
  3. 浄化槽法第23条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第23条の前の条は浄化槽法第22条です。
  7. 浄化槽法第23条の次の条は浄化槽法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/23

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