浄化槽法 第24条(登録の拒否)
- 都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 三浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
- 四第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
- 六浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 七法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 八第二十九条第一項に規定する要件を欠く者
- 九暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 2.都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、浄化槽法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第24条(登録の拒否)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第24条の条文原文は「都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事…」で始まります。
- 浄化槽法第24条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第24条の前の条は浄化槽法第23条です。
- 浄化槽法第24条の次の条は浄化槽法第25条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/24