浄化槽法 第25条(変更の届出)
- 浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第二十二条第二項の規定は前項の規定による届出に、第二十三条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、浄化槽法第25条に定められた規定で、「浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第25条(変更の届出)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第25条の条文原文は「浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第25条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第25条の前の条は浄化槽法第24条です。
- 浄化槽法第25条の次の条は浄化槽法第26条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/25