浄化槽法 第26条(廃業等の届出)
- 浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
- 五浄化槽工事業を廃止した場合浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、浄化槽法第26条に定められた規定で、「浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第26条(廃業等の届出)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第26条の条文原文は「浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第26条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第26条の前の条は浄化槽法第25条です。
- 浄化槽法第26条の次の条は浄化槽法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/26