浄化槽法 第27条(登録の抹消)
- 都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
- 2.第二十四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、浄化槽法第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第27条(登録の抹消)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第27条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。」で始まります。
- 浄化槽法第27条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第27条の前の条は浄化槽法第26条です。
- 浄化槽法第27条の次の条は浄化槽法第28条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/27