浄化槽法 第28条(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)
- 前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。
- 3.第一項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
- 4.浄化槽工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
この条文の基本情報
登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置とは何ですか?
定義登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置とは、浄化槽法第28条に定められた規定で、「前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第28条(登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第28条の条文原文は「前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を…」で始まります。
- 浄化槽法第28条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第28条の前の条は浄化槽法第27条です。
- 浄化槽法第28条の次の条は浄化槽法第29条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/28