浄化槽法 第29条(浄化槽設備士の設置等)
- 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
- 2.浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
- 3.浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
- 4.浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
この条文の基本情報
浄化槽設備士の設置等とは何ですか?
定義浄化槽設備士の設置等とは、浄化槽法第29条に定められた規定で、「浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第29条(浄化槽設備士の設置等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第29条の条文原文は「浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第29条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第29条の前の条は浄化槽法第28条です。
- 浄化槽法第29条の次の条は浄化槽法第30条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/29