浄化槽法 第30条(標識の掲示)
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、浄化槽法第30条に定められた規定で、「浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第30条(標識の掲示)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第30条の条文原文は「浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める…」で始まります。
- 浄化槽法第30条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第30条の前の条は浄化槽法第29条です。
- 浄化槽法第30条の次の条は浄化槽法第31条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/30