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浄化槽法 第32条(指示、登録の取消し、事業の停止等)

  1. 都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
  2. 2.都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
  4. 二第二十四条第一項第一号、第三号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  5. 三第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 四前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
  7. 3.第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

この条文の基本情報

指示、登録の取消し、事業の停止等とは何ですか?

定義指示、登録の取消し、事業の停止等とは、浄化槽法第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第32条(指示、登録の取消し、事業の停止等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第32条の条文原文は「都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。」で始まります。
  3. 浄化槽法第32条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第32条の前の条は浄化槽法第31条です。
  7. 浄化槽法第32条の次の条は浄化槽法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/32

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