浄化槽法 第33条(建設業者に関する特例)
- 第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
- 2.前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
- 3.第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
- 4.浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
建設業者に関する特例とは何ですか?
定義建設業者に関する特例とは、浄化槽法第33条に定められた規定で、「第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第33条(建設業者に関する特例)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第33条の条文原文は「第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工…」で始まります。
- 浄化槽法第33条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第33条の前の条は浄化槽法第32条です。
- 浄化槽法第33条の次の条は浄化槽法第34条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/33