浄化槽法 第34条(国土交通省令への委任等)
- この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
- 2.国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任等とは何ですか?
定義国土交通省令への委任等とは、浄化槽法第34条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第34条(国土交通省令への委任等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第34条の条文原文は「この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 浄化槽法第34条は第五章 浄化槽工事業に係る登録に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第34条の前の条は浄化槽法第33条です。
- 浄化槽法第34条の次の条は浄化槽法第35条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/34