浄化槽法 第35条(許可)
- 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
- 3.第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
- 4.市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
許可とは何ですか?
定義許可とは、浄化槽法第35条に定められた規定で、「浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第35条(許可)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第35条の条文原文は「浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第35条は第六章 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第35条の前の条は浄化槽法第34条です。
- 浄化槽法第35条の次の条は浄化槽法第36条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/35