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浄化槽法 第36条(許可の基準)

  1. 市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
  2. 一その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  3. 二清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  4. 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  5. 二第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  6. 三浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  7. 四第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  8. 五その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  9. 六廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定、第七条の二第一項の規定若しくは同法第十六条の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第七条の三の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  10. 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  11. 八廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第六項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第七条の四の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
  12. 九浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
  13. 十法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、浄化槽法第36条に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第36条(許可の基準)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第36条の条文原文は「市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 浄化槽法第36条は第六章 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第36条の前の条は浄化槽法第35条です。
  7. 浄化槽法第36条の次の条は浄化槽法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/36

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