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事業用電気通信設備規則 第12条(誘導対策)

線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。

この条文の基本情報

誘導対策とは何ですか?

定義誘導対策とは、事業用電気通信設備規則第12条に定められた規定で、「線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第12条(誘導対策)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第12条の条文原文は「線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならな…」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第12条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第12条の前の条は事業用電気通信設備規則第11条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第12条の次の条は事業用電気通信設備規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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