事業用電気通信設備規則 第13条(防火対策等)
- 事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。
- 2.事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
- 3.事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、コンテナ等及びとう道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう措置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。
この条文の基本情報
防火対策等とは何ですか?
定義防火対策等とは、事業用電気通信設備規則第13条に定められた規定で、「事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第13条(防火対策等)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第13条の条文原文は「事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第13条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第13条の前の条は事業用電気通信設備規則第12条です。
- 事業用電気通信設備規則第13条の次の条は事業用電気通信設備規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/13