事業用電気通信設備規則 第14条(屋外設備)
- 屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
- 2.屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
この条文の基本情報
屋外設備とは何ですか?
定義屋外設備とは、事業用電気通信設備規則第14条に定められた規定で、「屋外に設置する電線(その中継器を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第14条(屋外設備)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第14条の条文原文は「屋外に設置する電線(その中継器を含む。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第14条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第14条の前の条は事業用電気通信設備規則第13条です。
- 事業用電気通信設備規則第14条の次の条は事業用電気通信設備規則第15条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/14