事業用電気通信設備規則 第21条(保安装置)
落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。
この条文の基本情報
保安装置とは何ですか?
定義保安装置とは、事業用電気通信設備規則第21条に定められた規定で、「落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七ア…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第21条(保安装置)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第21条の条文原文は「落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七ア…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第21条は第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第21条の前の条は事業用電気通信設備規則第20条の2です。
- 事業用電気通信設備規則第21条の次の条は事業用電気通信設備規則第22条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/21