事業用電気通信設備規則 第22条(異常ふくそう対策)
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設備についてはこの限りでない。
この条文の基本情報
異常ふくそう対策とは何ですか?
定義異常ふくそう対策とは、事業用電気通信設備規則第22条に定められた規定で、「他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第22条(異常ふくそう対策)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第22条の条文原文は「他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすこ…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第22条は第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第22条の前の条は事業用電気通信設備規則第21条です。
- 事業用電気通信設備規則第22条の次の条は事業用電気通信設備規則第23条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/22