事業用電気通信設備規則 第27条(電源供給)
- 事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。
- 一端末設備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ五十三ボルト以下であること。
- 二両線間を三〇〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一五ミリアンペア以上であること。
- 三両線間を五〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一三〇ミリアンペア以下であること。
この条文の基本情報
電源供給とは何ですか?
定義電源供給とは、事業用電気通信設備規則第27条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第27条(電源供給)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第27条の条文原文は「事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければな…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第27条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第27条の前の条は事業用電気通信設備規則第26条です。
- 事業用電気通信設備規則第27条の次の条は事業用電気通信設備規則第28条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/27