事業用電気通信設備規則 第28条(信号極性)
事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。
この条文の基本情報
信号極性とは何ですか?
定義信号極性とは、事業用電気通信設備規則第28条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第28条(信号極性)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第28条の条文原文は「事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第28条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第28条の前の条は事業用電気通信設備規則第27条です。
- 事業用電気通信設備規則第28条の次の条は事業用電気通信設備規則第29条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/28