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事業用電気通信設備規則 第28条(信号極性)

事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。

この条文の基本情報

信号極性とは何ですか?

定義信号極性とは、事業用電気通信設備規則第28条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第28条(信号極性)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第28条の条文原文は「事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第28条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第28条の前の条は事業用電気通信設備規則第27条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第28条の次の条は事業用電気通信設備規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/28

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