事業用電気通信設備規則 第33条(可聴音送出条件)
- 事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
- 一前条第一号に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
- 二前条第二号に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
- 三前条第三号に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五号に示す条件によること。
この条文の基本情報
可聴音送出条件とは何ですか?
定義可聴音送出条件とは、事業用電気通信設備規則第33条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第33条(可聴音送出条件)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第33条の条文原文は「事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなけ…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第33条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第33条の前の条は事業用電気通信設備規則第32条です。
- 事業用電気通信設備規則第33条の次の条は事業用電気通信設備規則第33条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/33