事業用電気通信設備規則 第32条(その他の信号送出条件)
- 事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
- 一端末設備等が送出する発呼信号を受信した後、選択信号を受信することが可能となつた場合
- 二接続の要求をされた着信側の端末設備等を呼出し中である場合
- 三接続の要求をされた着信側の端末設備等が着信可能な状態でない場合又は接続の要求をされた着信側の端末設備等への接続が不可能な場合
この条文の基本情報
その他の信号送出条件とは何ですか?
定義その他の信号送出条件とは、事業用電気通信設備規則第32条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第32条(その他の信号送出条件)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第32条の条文原文は「事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第32条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第32条の前の条は事業用電気通信設備規則第31条です。
- 事業用電気通信設備規則第32条の次の条は事業用電気通信設備規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/32