事業用電気通信設備規則 第31条(監視信号送出条件)
- 事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。
- 一着信側の端末設備等が送出する端末応答信号を受信したとき、発信側の端末設備等に対して、信号極性を反転することにより送出する監視信号(以下「応答信号」という。)
- 二着信側の端末設備等に対して着信があることを示す別表第四号に定める監視信号(以下「呼出信号」という。)
この条文の基本情報
監視信号送出条件とは何ですか?
定義監視信号送出条件とは、事業用電気通信設備規則第31条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第31条(監視信号送出条件)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第31条の条文原文は「事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第31条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第31条の前の条は事業用電気通信設備規則第30条です。
- 事業用電気通信設備規則第31条の次の条は事業用電気通信設備規則第32条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/31