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事業用電気通信設備規則 第30条(選択信号受信条件)

  1. 事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押しボタンダイヤル信号(以下これらを「選択信号」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。
  2. 2.一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号は、次の各号に定めるものとする。
  3. 一ダイヤルパルス信号におけるダイヤル番号とダイヤルパルス数は、同一とする。ただし、ダイヤル番号が〇の時のダイヤルパルス数は、一〇とする。
  4. 二ダイヤルパルス信号の条件は、別表第一号に定めるとおりとする。
  5. 3.押しボタンダイヤル信号は、次の各号に定めるものとする。
  6. 一押しボタンダイヤル信号におけるダイヤル番号の周波数は、別表第二号に定めるとおりとする。
  7. 二押しボタンダイヤル信号の条件は、別表第三号に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

選択信号受信条件とは何ですか?

定義選択信号受信条件とは、事業用電気通信設備規則第30条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第30条(選択信号受信条件)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第30条の条文原文は「事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押…」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第30条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第30条の前の条は事業用電気通信設備規則第29条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第30条の次の条は事業用電気通信設備規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/30

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