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事業用電気通信設備規則 第34条(通話品質)

  1. 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ。)にアナログ電話端末(端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。)であつて、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、第三十五条の十八第一項、第三十五条の十九の二第一項及び第三十六条の五第一項において単に「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。
  2. 2.ラウドネス定格の算出は、総務大臣が別に告示する方法によるものとする。

この条文の基本情報

通話品質とは何ですか?

定義通話品質とは、事業用電気通信設備規則第34条に定められた規定で、「事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第34条(通話品質)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第34条の条文原文は「事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第34条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第34条の前の条は事業用電気通信設備規則第33条の2です。
  7. 事業用電気通信設備規則第34条の次の条は事業用電気通信設備規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/34

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