事業用電気通信設備規則 第35条(接続品質)
- 事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。以下同じ。)が最大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼数の最大のものから順に三〇日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
- 一事業用電気通信設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。
- 二事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一五以下であること。
- 三本邦外の場所に対して発信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が選択信号を受信した後、国際中継回線(国際交換設備(本邦外の場所への発信又は本邦外からの着信を行う機能を有する交換設備をいう。以下同じ。)と本邦外の場所の交換設備相互間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を捕捉するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一以下であること。
- 四本邦外の場所からの着信を行う場合にあつては、事業用電気通信設備が着信を受け付けた後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に一の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備により呼が損失となる確率が〇・一一以下であること。
- 五事業用電気通信設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
接続品質とは何ですか?
定義接続品質とは、事業用電気通信設備規則第35条に定められた規定で、「事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第35条(接続品質)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第35条の条文原文は「事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第35条は第一款 アナログ電話用設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第35条の前の条は事業用電気通信設備規則第34条です。
- 事業用電気通信設備規則第35条の次の条は事業用電気通信設備規則第35条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/35