事業用電気通信設備規則 第8条(異常ふくそう対策等)
交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
この条文の基本情報
異常ふくそう対策等とは何ですか?
定義異常ふくそう対策等とは、事業用電気通信設備規則第8条に定められた規定で、「交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第8条(異常ふくそう対策等)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第8条の条文原文は「交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第8条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第8条の前の条は事業用電気通信設備規則第7条です。
- 事業用電気通信設備規則第8条の次の条は事業用電気通信設備規則第8条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/8