事業用電気通信設備規則 第7条(試験機器及び応急復旧機材の配備)
- 事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
- 2.事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
この条文の基本情報
試験機器及び応急復旧機材の配備とは何ですか?
定義試験機器及び応急復旧機材の配備とは、事業用電気通信設備規則第7条に定められた規定で、「事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第7条(試験機器及び応急復旧機材の配備)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第7条の条文原文は「事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならな…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第7条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第7条の前の条は事業用電気通信設備規則第6条です。
- 事業用電気通信設備規則第7条の次の条は事業用電気通信設備規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/7