事業用電気通信設備規則 第6条(事業用電気通信設備の防護措置)
事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。
この条文の基本情報
事業用電気通信設備の防護措置とは何ですか?
定義事業用電気通信設備の防護措置とは、事業用電気通信設備規則第6条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第6条(事業用電気通信設備の防護措置)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第6条の条文原文は「事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第6条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第6条の前の条は事業用電気通信設備規則第5条です。
- 事業用電気通信設備規則第6条の次の条は事業用電気通信設備規則第7条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/6