事業用電気通信設備規則 第5条(故障検出)
事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。
この条文の基本情報
故障検出とは何ですか?
定義故障検出とは、事業用電気通信設備規則第5条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第5条(故障検出)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第5条の条文原文は「事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第5条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第5条の前の条は事業用電気通信設備規則第4条です。
- 事業用電気通信設備規則第5条の次の条は事業用電気通信設備規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/5