事業用電気通信設備規則 第9条(耐震対策)
- 事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
- 2.事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
- 3.その故障等により電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業用電気通信設備に関する前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
この条文の基本情報
耐震対策とは何ですか?
定義耐震対策とは、事業用電気通信設備規則第9条に定められた規定で、「事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第9条(耐震対策)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第9条の条文原文は「事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第9条は第一款 アナログ電話用設備等に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第9条の前の条は事業用電気通信設備規則第8条の3です。
- 事業用電気通信設備規則第9条の次の条は事業用電気通信設備規則第10条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/9