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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

消費税法 第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)

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  1. その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、前条第一項から第三項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  3. 3.その事業年度の基準期間がある外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次条第五項において同じ。)が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

新設法人の納税義務の免除の特例とは何ですか?

定義新設法人の納税義務の免除の特例とは、消費税法第12条の2に定められた規定で、「その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第12条の2の条文原文は「その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行う…」で始まります。
  3. 消費税法第12条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法第12条の2の前の条は消費税法第12条です。
  7. 消費税法第12条の2の次の条は消費税法第12条の3です。
  8. 消費税法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108
  • 本サイト収録消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC0000000108/12_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法12条の2は、基準期間がない法人でも資本金1000万円以上なら消費税の免税事業者になれないと定める。調整対象固定資産を買うと3年間免税に戻れない。

Q · 新しく会社を作れば最初の2年は消費税を払わなくていいんじゃないの?

資本金1000万円以上なら、新設でも初年度から課税事業者です

消費税法12条の2により、基準期間がない事業年度でも、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上であれば、事業者免税点制度(同法9条1項本文)は適用されません。つまり設立初年度から納税義務者になります。さらに2項により、その免税でない期間中に調整対象固定資産(税抜100万円以上)を取得すると、取得した課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで免税に戻れません。判定時点は期首の一点で固定されるため、設立後の減資では当期の判定は動きません。

解説

会社を作るとき、資本金をいくらにするか。この一つの数字が、設立から2年間の消費税を払うか払わないかを静かに決めている。消費税には「基準期間(前々事業年度)の課税売上が1000万円以下なら免税」という原則がある。新設法人には最初の2年、基準期間そのものが存在しないから、本来は自動的に免税事業者だ。ところが12条の2は、設立時の資本金または出資金が1000万円以上の法人から、この免税を取り上げる。1000万円ちょうどでアウト、999万円ならセーフ。さらに厄介なのが2項で、免税でない期間に100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を買うと、免税に戻れる時期が3年先送りされる。資本金の設計と設備投資のタイミング、その二つを知らずに登記した人は、知っていた人より数百万円多く納税していることになる。

法的な位置づけ

消費税法12条の2は新設法人の納税義務免除の特例を定める規定であり、基準期間がない事業年度において資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人につき、事業者免税点制度(同法9条1項本文)を適用しないものとする。2項は調整対象固定資産の取得による3年間の適用制限を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.設立前に事業計画から免税か還付かを逆算する 初年度・2期目の課税売上見込みと、設備投資(仕入税額)の見込みを並べる。売上主体なら免税が有利、大型設備投資が先行するなら課税事業者を選んで還付を取る方が有利になる。この比較を登記前に済ませる
  2. 2.資本金を1000万円未満に設計して登記する 免税を優先するなら、定款・登記の資本金の額又は出資の金額を1000万円未満(例:999万円)に設定する。残りは資本準備金や役員借入金で厚みを確保する方法もある。判定は事業年度開始の日の資本金で固定されるため、登記後の減資では当期は救えない
  3. 3.調整対象固定資産の取得タイミングを3年縛りから逆算する 税抜100万円以上の建物・機械・車両・器具備品・ソフトウェアは調整対象固定資産に当たる。免税でない期間中に取得すると、取得日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで免税に戻れない。購入日を1課税期間ずらすだけで縛りの起算点が動く
  4. 4.課税事業者選択・簡易課税の届出期限を押さえる 課税事業者選択届出書、簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する(設立事業年度は当該事業年度中)。1日遅れると1期分まるごと選択できない
  5. 5.各期首に資本金と縛りの残存期間を再点検する 毎期の期首に、資本金の額、基準期間の有無、基準期間における課税売上高、調整対象固定資産の3年縛りの残存期間、インボイス登録の有無を一覧で確認する。1つでも変われば納税義務の結論が変わる

よくある質問 AI による整理

Q1新設法人の消費税免税とは?

設立から2期は基準期間(前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除される仕組みです。ただし消費税法12条の2の資本金基準に該当すると免除されません。

Q2資本金はいつの時点で判定されるの?

各事業年度開始の日(期首)における資本金の額又は出資の金額で判定します。期中に増資・減資しても、その事業年度の判定結果は変わりません。

Q3設立後に減資したら免税に戻れる?

その事業年度は戻れません。判定は期首の一点で固定されるためです。次の事業年度開始の日までに資本金が1000万円未満になっていれば、その年度は基準に当たりません。

Q4基準期間がないってどういう意味?

基準期間とは法人の前々事業年度を指します。設立1期目と2期目には前々事業年度が存在しないため「基準期間がない」となり、売上ではなく資本金で判定します。

Q52期目も課税事業者になるの?

2期目も基準期間がなく、その事業年度開始の日の資本金が1000万円以上なら12条の2が適用され課税事業者です。期首までに減資していれば別の判定になります。

Q6合同会社の出資金も1000万円で判定?

はい。条文は「資本金の額又は出資の金額」と定めるため、合同会社・合資会社などの出資金も同じ1000万円基準で判定されます。会社形態による有利不利はありません。

Q7社会福祉法人は対象外になる?

1項の括弧書きで、社会福祉法22条の社会福祉法人その他、専ら別表第二の非課税資産の譲渡等を目的として設立された政令指定法人は、この特例の対象から除かれます。

Q8外国法人が日本で事業を始めたら?

3項により、基準期間の末日の翌日以後に国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した外国法人は、その事業年度について基準期間がないものとみなされ、資本金基準で判定されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1資本金1000万円ちょうどと999万円で、そんなに変わるんですか?

変わります。12条の2は『資本金の額又は出資の金額が千万円以上』の法人を課税事業者にするので、1000万円ちょうどでアウト、999万円ならセーフです。2年間の免税は売上規模次第で数百万円の差になります。実務のポイント:登記の資本金は融資審査や取引先の与信で見られますが、税務の免税ラインはまったく別問題。多くの起業家が『キリよく1000万円』にして免税を自ら捨てている。1円の差で2年分の免税が動くことを、設立前に知っているかどうかがすべてです。

Q2免税事業者なのに、あえて課税事業者を選ぶ意味ってあるんですか?

あります。設立初期に大型設備投資をすると、支払った消費税が受け取った消費税を上回り、差額の還付を受けられます(消費税法9条4項の課税事業者選択、45条)。ただし選択すると原則2年、調整対象固定資産を買えば3年は戻れません。実務のポイント:還付目的で課税事業者を選んだ後、売上が伸びて還付メリットが消えても縛りだけは続きます。『とりあえず還付』で飛びつくと、その後の免税期間を丸ごと失う。還付額と失う免税額を天秤にかけるのが税理士の腕の見せどころです。

Q3調整対象固定資産って何ですか?普通の備品も含まれますか?

税抜100万円以上の、棚卸資産以外の資産(建物、機械、車両、器具備品、ソフトウェアなど)を指します(消費税法施行令5条)。文房具や少額の備品は含まれません。これを免税でない期間に買うと、2項で3年間課税事業者に固定されます。実務のポイント:100万円という線を意識せず120万円の機材を買った瞬間、3年縛りが発動します。買う前に単価と購入時期を税理士に見せるのが安全。意図的に単価を分割して線を回避しようとすると、否認リスクも出てきます。

Q4インボイス制度が始まって、この免税の話はもう意味ないんじゃないですか?

意味は残っていますが、判断が複雑になりました。適格請求書発行事業者(インボイス)に登録すると、免税事業者でも課税事業者になります(消費税法57条の2)。取引先が仕入税額控除を求めれば、登録せざるを得ない場面も出ます。実務のポイント:BtoB 中心の事業だと取引先の要求で登録せざるを得ず、12条の2の免税メリットが実質的に消えることがあります。逆に BtoC(消費者相手)中心なら免税を維持する価値が残る。顧客層で戦略が真逆になります(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売上が1000万円以下なら免税」という原則だけを頭に入れて会社を作る人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。新設法人には最初の2年、そもそも基準期間がない。判定の物差しは売上ではなく、設立時の資本金1000万円という別の線に切り替わっている。売上ばかり気にして資本金を見ないと、免税のつもりで課税事業者になっている
  • 資本金1000万円以上だと免税にならない、これは知っている人も多い。だがその深刻度までは知らない。単に単年度が課税になるだけでなく、2項の調整対象固定資産を買えば3年間縛られる。納税義務の話が、いつどんな設備を買うかという投資判断まで縛る連鎖に化ける
  • 「資本金は登記上の見栄えだから多い方がいい」と思われがちだが、税務では逆に働く。1000万円ちょうどにした瞬間、2年間の免税という数百万円規模のメリットを自ら手放している。信用の1万円と免税の数百万円、どちらを取るかは戦略的な経営判断だ
比較の観点この条文ほかの条文
判定の物差し12条の2:期首の資本金・出資金1000万円以上9条の2:特定期間(前事業年度上半期)の課税売上高または給与等支払額1000万円超
12条の3:他の者に支配され、その者の課税売上高が5億円超(特定新規設立法人)
対象となる法人基準期間がない法人(社会福祉法人等を除く)基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者全般
基準期間がなく資本金1000万円未満でも、大規模グループに支配される新設法人
資本金を下げれば回避できるかできる(999万円なら該当しない)できない(売上・給与ベースの判定)
できない(支配関係とグループ売上で判定)
設備投資による追加の縛り2項:調整対象固定資産の取得で3年間免税に戻れない9条7項等の別枠制限がある
12条の3第3項に同旨の3年制限がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
加值型及非加值型營業稅法第28条・第29条、営業税起徵点

台湾は営業登記と売上規模で課税・免税を判定し、登記資本額による免税排除の規定を持たない。設立時の資本金設計が消費課税に直結する日本の構造は台湾から見ると異例

韓国
대한민국 부가가치세법 제61조 이하(간이과세)

韓国も直前年の供給価額(売上)を基準に簡易課税・納税義務免除を判定する。資本金による一律排除ではなく、日本の12条の2に直接対応する条文はない

ドイツ
UStG § 19(Kleinunternehmerregelung)

ドイツは前年の売上高と当年の見込売上高で小規模事業者を判定。EU 付加価値税指令の枠内であり、登記資本金は判定要素にならない

アメリカ
South Dakota v. Wayfair, Inc., 585 U.S. 162 (2018)

米国には連邦付加価値税がなく、州売上税の登録・徴収義務は物理的存在または経済的ネクサス(売上額・取引件数)で判定される。会社の資本金は基準にならない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 資本金1000万円で IT スタートアップを立ち上げ、初年度から売上が5000万円に伸びた。もし「新設だから免税」と思い込み、消費税を価格に乗せず預からずに経営していたら、どうなる? 実は12条の2で最初から課税事業者、売上の10% 相当を自腹で納める羽目になる。設立時の資本金設計を誤った瞬間、初年度から数百万円が消える
  • 節税のため資本金を999万円に抑えて設立。2年間の免税を享受できる。ただし金融機関の融資審査や取引先の与信で見られる「見栄え」とのトレードオフだ。1万円の差が数百万円の免税を生むが、対外的な資本の厚みは失う
  • 資本金1000万円で設立し、初年度に800万円の製造設備を買って消費税の還付を受けた。喜んだのも束の間、2項により購入した課税期間から3年間は免税に戻れない。3年目に売上が落ちて本来なら免税になれるはずが、この縛りで課税事業者に固定される。還付の甘い蜜には後払いの縛りがついてくる
  • 決算期末まであと10日。基準期間のない2期目に、150万円のサーバー機器を今期買うか翌期に回すか迷っている。買った瞬間に3年縛りの起算点が確定する。タイミング一つで課税事業者に縛られる期間が丸ごと変わる、税理士に相談できる最後の週が今だ
  • 海外の親会社が日本市場に参入。母国では長年の営業実績があっても、日本国内で事業を始めた事業年度は3項で「基準期間なし」とみなされ、資本金1000万円以上なら初年度から課税事業者。海外の売上実績を日本の免税判定に持ち込めるという思い込みは通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設立後に「実は課税事業者だった」と気づいたら、まず調整対象固定資産を買っているか確認、買っていれば2項の3年縛りの起算点を把握する2. 課税事業者である以上、仕入税額控除を最大限使う方針に切り替える(原則課税と簡易課税の有利判定、消費税法37条) 3. 大型の設備投資で還付が取れるなら、課税事業者であることを逆に活かす4. 2期目以降の資本金・売上構造を税理士と再設計し、3期目からの免税復帰の条件を確認する

訴えられた側:1. 設立前なら、資本金を1000万円未満(例999万円)にして2年免税を確保するか、還付狙いで課税事業者を選ぶかを事業計画から逆算する2. 大型設備投資の予定があれば課税事業者+還付、なければ免税優先3. 調整対象固定資産(税抜100万円以上)の購入タイミングは3年縛りを意識して設計する4. 親会社が外国法人なら3項の適用に注意、日本での事業開始年は基準期間なしとみなされる

時効(請求できる期限):消費税の確定申告・納付は課税期間の末日の翌日から2か月以内(法人、消費税法45条)。免税判定の基準となる資本金は「事業年度開始の日」の一点で固定され、期中の増資・減資は当期の判定に影響しない。2項の3年縛りは、調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間まで継続する

学説

通説(租税法・消費税実務):事業者免税点制度は小規模事業者の事務負担軽減が趣旨であり、担税力・事務処理能力のある法人まで一律に免税するのは制度趣旨を超える。12条の2は資本金という客観的・外形的指標で線を引くことで、判定の簡明性と濫用防止を両立させた規定と解される

実務上の有力な指摘:資本金基準は外形的であるため、資本金を1000万円未満に抑えるだけで容易に回避できるという批判がある。この隙間を埋めるために、特定期間基準(9条の2)と特定新規設立法人の特例(12条の3)が順次追加され、免税点制度は多層構造になっている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:消費税法制定(昭和63年法律第108号)。9条で事業者免税点制度が設けられ、基準期間の課税売上高による判定が原則となる
  2. 2.平成6年(1994年) 新設:税制改革関連法により、資本金1000万円以上の新設法人を免税から除外する本条が創設される。基準期間がないことを利用した設立当初2年間の免税の濫用に対応するもの
  3. 3.平成22年(2010年) 改正:調整対象固定資産を取得した場合に、取得した課税期間の初日以後3年間は免税事業者に戻れないとする第2項が追加される。還付だけ受けて免税に戻る手法を封じる趣旨
  4. 4.平成28年(2016年) 改正:外国法人が基準期間の末日の翌日以後に国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合、基準期間がないものとみなす第3項が整備される(国外事業者の納税義務判定の適正化。適用時期は改正法附則を要確認)

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消費税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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