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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

消費税法 第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)

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  1. その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、前条第一項から第三項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
  3. 3.その事業年度の基準期間がある外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次条第五項において同じ。)が、当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度については、基準期間がないものとみなして、前二項の規定を適用する。
  4. 4.第二項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消費税法 12 条の 2 は、基準期間がない法人でも資本金 1000 万円以上なら消費税の免税事業者になれないと定める。調整対象固定資産を買うと 3 年間免税に戻れない。

Q · 新しく会社を作れば最初の 2 年は消費税を払わなくていいんじゃないの?

資本金 1000 万円以上なら、新設でも初年度から課税事業者です

消費税法 12 条の 2 により、基準期間がない事業年度でも、事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が 1000 万円以上であれば、事業者免税点制度(同法 9 条 1 項本文)は適用されません。つまり設立初年度から納税義務者になります。さらに 2 項により、その免税でない期間中に調整対象固定資産(税抜 100 万円以上)を取得すると、取得した課税期間の初日以後 3 年を経過する日の属する課税期間まで免税に戻れません。判定時点は期首の一点で固定されるため、設立後の減資では当期の判定は動きません。

解説

会社を作るとき、資本金をいくらにするか。この一つの数字が、設立から 2 年間の消費税を払うか払わないかを静かに決めている。消費税には「基準期間(前々事業年度)の課税売上が 1000 万円以下なら免税」という原則がある。新設法人には最初の 2 年、基準期間そのものが存在しないから、本来は自動的に免税事業者だ。ところが 12 条の 2 は、設立時の資本金または出資金が 1000 万円以上の法人から、この免税を取り上げる。1000 万円ちょうどでアウト、999 万円ならセーフ。さらに厄介なのが 2 項で、免税でない期間に 100 万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を買うと、免税に戻れる時期が 3 年先送りされる。資本金の設計と設備投資のタイミング、その二つを知らずに登記した人は、知っていた人より数百万円多く納税していることになる。

法的な位置づけ

消費税法 12 条の 2 は新設法人の納税義務免除の特例を定める規定であり、基準期間がない事業年度において資本金の額又は出資の金額が 1000 万円以上である法人につき、事業者免税点制度(同法 9 条 1 項本文)を適用しないものとする。2 項は調整対象固定資産の取得による 3 年間の適用制限を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新設法人の消費税免税とは?

設立から 2 期は基準期間(前々事業年度)がないため、原則として消費税の納税義務が免除される仕組みです。ただし消費税法 12 条の 2 の資本金基準に該当すると免除されません。

Q2資本金はいつの時点で判定されるの?

各事業年度開始の日(期首)における資本金の額又は出資の金額で判定します。期中に増資・減資しても、その事業年度の判定結果は変わりません。

Q3設立後に減資したら免税に戻れる?

その事業年度は戻れません。判定は期首の一点で固定されるためです。次の事業年度開始の日までに資本金が 1000 万円未満になっていれば、その年度は基準に当たりません。

Q4基準期間がないってどういう意味?

基準期間とは法人の前々事業年度を指します。設立 1 期目と 2 期目には前々事業年度が存在しないため「基準期間がない」となり、売上ではなく資本金で判定します。

Q52 期目も課税事業者になるの?

2 期目も基準期間がなく、その事業年度開始の日の資本金が 1000 万円以上なら 12 条の 2 が適用され課税事業者です。期首までに減資していれば別の判定になります。

Q6合同会社の出資金も 1000 万円で判定?

はい。条文は「資本金の額又は出資の金額」と定めるため、合同会社・合資会社などの出資金も同じ 1000 万円基準で判定されます。会社形態による有利不利はありません。

Q7社会福祉法人は対象外になる?

1 項の括弧書きで、社会福祉法 22 条の社会福祉法人その他、専ら別表第二の非課税資産の譲渡等を目的として設立された政令指定法人は、この特例の対象から除かれます。

Q8外国法人が日本で事業を始めたら?

3 項により、基準期間の末日の翌日以後に国内で課税資産の譲渡等に係る事業を開始した外国法人は、その事業年度について基準期間がないものとみなされ、資本金基準で判定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資本金 1000 万円ちょうどと 999 万円で、そんなに変わるんですか?

変わります。12 条の 2 は『資本金の額又は出資の金額が千万円以上』の法人を課税事業者にするので、1000 万円ちょうどでアウト、999 万円ならセーフです。2 年間の免税は売上規模次第で数百万円の差になります。業界裏話ヒント:登記の資本金は融資審査や取引先の与信で見られますが、税務の免税ラインはまったく別問題。多くの起業家が『キリよく 1000 万円』にして免税を自ら捨てている。1 円の差で 2 年分の免税が動くことを、設立前に知っているかどうかがすべてです。

Q2免税事業者なのに、あえて課税事業者を選ぶ意味ってあるんですか?

あります。設立初期に大型設備投資をすると、支払った消費税が受け取った消費税を上回り、差額の還付を受けられます(消費税法 9 条 4 項の課税事業者選択、45 条)。ただし選択すると原則 2 年、調整対象固定資産を買えば 3 年は戻れません。業界裏話ヒント:還付目的で課税事業者を選んだ後、売上が伸びて還付メリットが消えても縛りだけは続きます。『とりあえず還付』で飛びつくと、その後の免税期間を丸ごと失う。還付額と失う免税額を天秤にかけるのが税理士の腕の見せどころです。

Q3調整対象固定資産って何ですか?普通の備品も含まれますか?

税抜 100 万円以上の、棚卸資産以外の資産(建物、機械、車両、器具備品、ソフトウェアなど)を指します(消費税法施行令 5 条)。文房具や少額の備品は含まれません。これを免税でない期間に買うと、2 項で 3 年間課税事業者に固定されます。業界裏話ヒント:100 万円という線を意識せず 120 万円の機材を買った瞬間、3 年縛りが発動します。買う前に単価と購入時期を税理士に見せるのが安全。意図的に単価を分割して線を回避しようとすると、否認リスクも出てきます。

Q4インボイス制度が始まって、この免税の話はもう意味ないんじゃないですか?

意味は残っていますが、判断が複雑になりました。適格請求書発行事業者(インボイス)に登録すると、免税事業者でも課税事業者になります(消費税法 57 条の 2)。取引先が仕入税額控除を求めれば、登録せざるを得ない場面も出ます。業界裏話ヒント:BtoB 中心の事業だと取引先の要求で登録せざるを得ず、12 条の 2 の免税メリットが実質的に消えることがあります。逆に BtoC(消費者相手)中心なら免税を維持する価値が残る。顧客層で戦略が真逆になります(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「売上が 1000 万円以下なら免税」という原則だけを頭に入れて会社を作る人が多い。だがその問いの立て方自体がずれている。新設法人には最初の 2 年、そもそも基準期間がない。判定の物差しは売上ではなく、設立時の資本金 1000 万円という別の線に切り替わっている。売上ばかり気にして資本金を見ないと、免税のつもりで課税事業者になっている
  • 資本金 1000 万円以上だと免税にならない、これは知っている人も多い。だがその深刻度までは知らない。単に単年度が課税になるだけでなく、2 項の調整対象固定資産を買えば 3 年間縛られる。納税義務の話が、いつどんな設備を買うかという投資判断まで縛る連鎖に化ける
  • 「資本金は登記上の見栄えだから多い方がいい」と思われがちだが、税務では逆に働く。1000 万円ちょうどにした瞬間、2 年間の免税という数百万円規模のメリットを自ら手放している。信用の 1 万円と免税の数百万円、どちらを取るかは戦略的な経営判断だ
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判定の物差し12 条の 2:期首の資本金・出資金 1000 万円以上
対象となる法人基準期間がない法人(社会福祉法人等を除く)
資本金を下げれば回避できるかできる(999 万円なら該当しない)
設備投資による追加の縛り2 項:調整対象固定資産の取得で 3 年間免税に戻れない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資本金 1000 万円で IT スタートアップを立ち上げ、初年度から売上が 5000 万円に伸びた。もし「新設だから免税」と思い込み、消費税を価格に乗せず預からずに経営していたら、どうなる? 実は 12 条の 2 で最初から課税事業者、売上の 10% 相当を自腹で納める羽目になる。設立時の資本金設計を誤った瞬間、初年度から数百万円が消える
  • 節税のため資本金を 999 万円に抑えて設立。2 年間の免税を享受できる。ただし金融機関の融資審査や取引先の与信で見られる「見栄え」とのトレードオフだ。1 万円の差が数百万円の免税を生むが、対外的な資本の厚みは失う
  • 資本金 1000 万円で設立し、初年度に 800 万円の製造設備を買って消費税の還付を受けた。喜んだのも束の間、2 項により購入した課税期間から 3 年間は免税に戻れない。3 年目に売上が落ちて本来なら免税になれるはずが、この縛りで課税事業者に固定される。還付の甘い蜜には後払いの縛りがついてくる
  • 決算期末まであと 10 日。基準期間のない 2 期目に、150 万円のサーバー機器を今期買うか翌期に回すか迷っている。買った瞬間に 3 年縛りの起算点が確定する。タイミング一つで課税事業者に縛られる期間が丸ごと変わる、税理士に相談できる最後の週が今だ
  • 海外の親会社が日本市場に参入。母国では長年の営業実績があっても、日本国内で事業を始めた事業年度は 3 項で「基準期間なし」とみなされ、資本金 1000 万円以上なら初年度から課税事業者。海外の売上実績を日本の免税判定に持ち込めるという思い込みは通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 消費税法第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)は、日本の消費税法に含まれる条文です。
  2. 消費税法第12条の2の条文原文は「その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行う…」で始まります。
  3. 消費税法第12条の2は第一章に置かれています。
  4. 消費税法の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。