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民事保全法 第18条(保全命令の申立ての取下げ)

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保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法18条により、保全命令の申立ての取下げには、保全異議や保全取消しの申立て後であっても債務者の同意は不要である。ただし取下げは不当な保全の損害賠償責任までは免れさせない。

Q · 仮差押えに異議を出したのに、相手が勝手に取り下げるのは認められるの?

保全異議の後でも、債務者の同意なしに取り下げられます

民事保全法18条により、保全命令の申立ての取下げには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後であっても債務者の同意は必要ありません。応訴後の訴えの取下げに被告の同意を要する民事訴訟法261条2項とは扱いが異なり、債権者は単独で撤退できます。ただし取下げで手続が終了しても、不当な仮差押え・仮処分によって生じた損害の賠償責任(民法709条)まで消えるわけではありません。供託された担保金も取下げだけでは債権者に戻らず、債務者の同意又は権利行使催告の手続を経る必要があります。

解説

取引先ともめて、ある朝あなたの会社の口座が凍結されていることに気づく。相手が裁判所に仮差押えを申し立てたのだ。あなたは保全異議で反撃する。審尋の期日が近づき、こちらが勝てそうだと弁護士も言う。その矢先、相手から一枚の取下書が届く。あなたは思う、こんな身勝手が許されるのか、と。許される。民事保全法18条は、保全命令の申立てを取り下げるのに、保全異議や保全取消しの申立てがあった後でも債務者、つまりあなたの同意は要らないと定める。通常の訴訟なら、相手が応訴した後の取下げには被告の同意が必要だ(民事訴訟法261条2項)。だが保全は違う。攻め込んだ側だけが、いつでも同意なしに引き上げられる。ここで多くの人が見落とすのは、取下げは債権者を免罪しないという一点だ。凍結された数週間の損害は、別の入口から取り返せる。

法的な位置づけ

民事保全法18条は、保全命令の申立ての取下げに関する規定であり、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を要しないことを定める。応訴後の取下げに被告の同意を求める民事訴訟法261条2項の特則として機能し、暫定的措置である保全手続において債権者の処分権を貫徹させる趣旨に基づく。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えを取り下げられたら口座の凍結はいつ解ける?

取下げにより保全命令は効力を失いますが、執行裁判所に取下げが届き保全執行の取消手続がとられて初めて凍結が解けます。即日で解除されるとは限らない点に注意が必要です。

Q2保全異議とは何ですか?

保全命令を発した裁判所に対し、債務者がその命令の当否を争う不服申立てです。申立てをした後でも、債権者は民事保全法18条により同意なく取り下げることができます。

Q3仮差押えの担保金はいつ戻る?

取下げただけでは戻りません。債務者の同意、又は裁判所を通じた権利行使催告の手続を経て担保取消しの決定を得る必要があります(民事保全法4条、民事訴訟法79条の準用)。

Q4保全取消しと取下げの違いは?

取下げは債権者が自ら申立てを撤回する行為、保全取消しは債務者の申立てにより裁判所が命令を取り消す裁判です。取下げでは裁判所の判断が一切残りません。

Q5不当な仮差押えは損害賠償を請求できる?

請求できます。保全が不当であれば民法709条の不法行為として、凍結期間中の支払遅延・遅延損害金・信用毀損などの損害を独立の訴訟で請求します。取下げは責任を消しません。

Q6不当な仮差押えの損害賠償はいつまで請求できる?

民法724条により、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年とされています。最新の改正状況をご確認ください。

Q7保全命令の取下げに裁判所の許可は必要?

民事保全法18条は債務者の同意を不要とするのみで、許可を要件とする定めはありません。保全命令が効力を有する間、債権者はいつでも取下げができます。

Q8保全を取り下げると本案訴訟はどうなる?

保全と本案は別個の手続なので、保全の取下げだけで本案訴訟が終わることはありません。ただし早期の取下げが保全の必要性への自信のなさと受け取られる可能性はあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座を仮差押えされて異議を出したのに、相手が急に取り下げました。私の同意もなしに、こんなの許されるんですか?

許されます。民事保全法18条が、保全異議の後でも債務者の同意は不要と定めているからです。通常の訴訟(民事訴訟法261条2項)と違い、保全では債権者が自由に撤退できます。業界裏話ヒント:取下げは債権者を免罪しません。仮差押えが不当だったなら、凍結期間の損害を民法709条で請求できる。弁護士はこれを積極的には言わない、立証に手間がかかるからだ。だが担保金が供託されていれば、そこから優先的に回収できる可能性がある

Q2取り下げられたら、あの仮差押えが不当だったって裁判所に認めてもらえないんですか?

保全異議の手続の中では認めてもらえません。取下げで手続自体が終了し、判断を得る前に土俵が消えるからです。別途、独立した損害賠償訴訟で最初から不当性を立証することになります(民法709条)。業界裏話ヒント:本案訴訟で債権者が敗訴すると、判例上その保全にも過失が事実上推定されやすくなる(最判昭和43.12.24の系譜)。ただし取下げのみで過失を認めるかは実務上、解釈が分かれている。だから債務者は本案の帰趨も見据えて賠償請求のタイミングを計る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が勝手に取り下げるには自分の同意が要るはずだ」と多くの債務者は思う。通常訴訟の感覚だ。だが保全では18条により債務者の同意は不要。応訴後の取下げに被告の同意を求める民事訴訟法261条2項は、保全命令の取下げには働かない
  • 取下げで手続が終わることは分かっていても、その副作用に気づいていない人が多い。取下げにより保全異議の手続自体が対象を失って終了する。つまり「あの仮差押えは不当だった」という裁判所のお墨付きを、あなたはもう保全異議の中では勝ち取れない。損害賠償は別の訴訟で最初から立証し直すことになる
  • 「取り下げられたら損害はもう取り返せないのか」と問う人がいるが、問いの立て方が逆だ。取下げは損害賠償の障害ではない。むしろ債権者が本案で勝てないと踏んだサインでもある。問うべきは「取り返せるか」ではなく「凍結期間の損害をどう金額に落とし込むか」だ
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手続を終わらせる主体民事保全法18条:債権者が自ら申立てを取り下げる
適用の前提保全命令が効力を有する間ならいつでも可能、要件なし
相手方の同意・関与債務者の同意は不要(保全異議・保全取消しの申立て後でも同じ)
裁判所の判断が残るか残らない。保全の不当性は別訴で最初から立証し直す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保全異議の審尋期日まであと3日。凍結された口座のせいで今月の支払いが危うい。準備書面を仕上げていた深夜、相手方から取下書が届く。手続は終わる。だが凍結されていた3週間は戻らない。あなたに残された選択は、安堵で幕を引くか、その3週間の損害の証拠を今夜から固め始めるかだ
  • もし相手が、保全異議を出された後にいきなり申立てを取り下げてきたら? あなたの同意は要らない。だが、それで泣き寝入りと決まったわけではない。不当な仮差押えなら、凍結期間の損害は民法709条で別軌道から請求できる
  • あなたは債権回収のため取引先の売掛金を仮差押えした。ところが本案の証拠を精査すると、こちらの債権額に疑義が出てきた。敗訴的な保全異議決定が出れば本案訴訟の心証にも響く。18条があるから、あなたは相手の同意なしに撤退できる。ただし早すぎる撤退が不当保全の自認と映るリスクは残る
  • 口座が仮差押えされた。異議を出したら、相手はさっと取り下げた。同意を求められることは、最後までなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第18条(保全命令の申立ての取下げ)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第18条の条文原文は「保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。」で始まります。
  3. 民事保全法第18条は第一款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。