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国民年金基金令 第40条(残余財産の処分の制限)

清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

この条文の基本情報

残余財産の処分の制限とは何ですか?

定義残余財産の処分の制限とは、国民年金基金令第40条に定められた規定で、「清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金基金令第40条(残余財産の処分の制限)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
  2. 国民年金基金令第40条の条文原文は「清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。」で始まります。
  3. 国民年金基金令第40条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
  5. 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金基金令第40条の前の条は国民年金基金令第39条です。
  7. 国民年金基金令第40条の次の条は国民年金基金令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304
  • 本サイト収録国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/40

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