国民年金基金令 第41条(決算報告書の承認)
- 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 2.基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
決算報告書の承認とは何ですか?
定義決算報告書の承認とは、国民年金基金令第41条に定められた規定で、「清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第41条(決算報告書の承認)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第41条の条文原文は「清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 国民年金基金令第41条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第41条の前の条は国民年金基金令第40条です。
- 国民年金基金令第41条の次の条は国民年金基金令第42条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/41