国民年金基金令 第39条(年金又は一時金の供託)
清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。
この条文の基本情報
年金又は一時金の供託とは何ですか?
定義年金又は一時金の供託とは、国民年金基金令第39条に定められた規定で、「清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金基金令第39条(年金又は一時金の供託)は、日本の国民年金基金令に含まれる条文です。
- 国民年金基金令第39条の条文原文は「清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない…」で始まります。
- 国民年金基金令第39条は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 国民年金基金令の公布日は平成2年10月5日です。
- 国民年金基金令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金基金令第39条の前の条は国民年金基金令第38条です。
- 国民年金基金令第39条の次の条は国民年金基金令第40条です。
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- 正式書式
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000304 - 本サイト収録
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000304/39