基準器検査規則 第232条
- 基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う。
- 2.衡量法は、基準フラスコ等に入れた水の質量及び温度を特定標準器等により計って行う。この場合において、基準フラスコにあっては、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第232条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第232条の条文原文は「基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第232条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第232条の前の条は基準器検査規則第231条です。
- 基準器検査規則第232条の次の条は基準器検査規則第233条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/232