基準器検査規則 第233条(器差の算出)
基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。
この条文の基本情報
器差の算出とは何ですか?
定義器差の算出とは、基準器検査規則第233条に定められた規定で、「基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第233条(器差の算出)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第233条の条文原文は「基準フラスコ等の器差は、衡量法によるときは、次の式により真実の体積を算出するものとする。」で始まります。
- 基準器検査規則第233条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第233条の前の条は基準器検査規則第232条です。
- 基準器検査規則第233条の次の条は基準器検査規則第234条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/233