基準器検査規則 第29条(表記)
- 基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。以下この章において同じ。)及び器物番号が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない。この場合において、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長さは、全長に含まれないものとする。
- 2.基準巻尺の主な目盛線には、それらの表す長さの値が表記されていなければならない。
この条文の基本情報
表記とは何ですか?
定義表記とは、基準器検査規則第29条に定められた規定で、「基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第29条(表記)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第29条の条文原文は「基準巻尺には、その全長(計ることができる最大の長さをいう。」で始まります。
- 基準器検査規則第29条は第一款 基準巻尺に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第29条の前の条は基準器検査規則第28条の2です。
- 基準器検査規則第29条の次の条は基準器検査規則第30条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/29