基準器検査規則 第30条(目盛標識)
- 基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。
- 2.基準巻尺の目盛線は、その太さが〇・〇五ミリメートルから〇・三ミリメートルまでの範囲内で、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇・七倍以上でなければならない。
- 3.基準巻尺は、その両端を目盛線としたものであってはならない。
- 4.基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に達していなければならない。
- 5.基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない。ただし、角度〇・五度以内の誤差があることを妨げない。
- 6.基準巻尺の目盛線は、二重線、枝線、折線又目切れとなっていてはならない。
この条文の基本情報
目盛標識とは何ですか?
定義目盛標識とは、基準器検査規則第30条に定められた規定で、「基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第30条(目盛標識)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第30条の条文原文は「基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており、かつ、各目盛線の中心線が平行でなければならない。」で始まります。
- 基準器検査規則第30条は第一款 基準巻尺に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第30条の前の条は基準器検査規則第29条です。
- 基準器検査規則第30条の次の条は基準器検査規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/30