基準器検査規則 第44条(器差の検査)
- 基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。
- 2.前項の場合において、検査を行う基準巻尺の線膨張係数と特定標準器等の線膨張係数とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う。
この条文の基本情報
器差の検査とは何ですか?
定義器差の検査とは、基準器検査規則第44条に定められた規定で、「基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第44条(器差の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第44条の条文原文は「基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う。」で始まります。
- 基準器検査規則第44条は第一款 基準巻尺に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第44条の前の条は基準器検査規則第43条です。
- 基準器検査規則第44条の次の条は基準器検査規則第45条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/44